SERVICE外壁調査
建築基準法第12条第1項(ページ下記:特殊建築物定期調査・報告)に基づき数量表・調査結果図作成を目的とし打診調査による現地調査を行います。建築基準法により特殊建築物定期調査の定期報告にて外壁前面診断が必要になりました。打診による調査・赤外線による調査結果を報告書としてまとめます。
- 高所の場合は足場、高所作業車、ロープアクセスや赤外線カメラ等で調査します。
作業状況
高所作業車
ロープアクセス
赤外線撮影
赤外線画像1
赤外線画像2
赤外線画像3
参考
- 特殊建築物
定期調査・報告 -
建築物の維持保全は本来、建物の所有者・管理者・占有者等の義務により行われるものです。(建築基準法第8条)
しかし、公共性の強い建築物や第三者の利用が多い建築物は、維持保全の不備で事故や災害が起こった場合、第三者への被害が拡大する恐れがあります。
このような建築物は『特殊建築物』と呼ばれ、事故や災害を未然に防ぐ為に資格者による定期的な調査が、義務付けられています。
(建築基準法第12条第1項)
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